大麻(マリファナ)が合法化された州も多いアメリカ。
コロラド州とかでも娯楽大麻の合法化が5年前の2014年から解禁されてますが、近年のアメリカでは大麻合法化のラッシュにストップがかかるようなことが増えてきています。

娯楽用・嗜好品の大麻(マリファナ)のブームはまだ続いていますが、一部アメリカでも陰りが見えてきているようですね。
大麻(マリファナ)の嗜好品・娯楽用の合法化を目指していたニュージャージー州では、公共の安全への影響を不安視する声が高まってきたことを受けて法案の可決を断念しました。
州政府にとって大麻合法化によって税収の増加が見込めることは魅力ですが、いろんな問題も浮き彫りになってきているのが現状なのです。
ニューヨーク州では医療用大麻の解禁は以前からされているものの、娯楽用の大麻(マリファナ)は2019年に解禁となる方向で進んでいました。
しかし2019年6月19日に下記のように合法化を見送ることを決めました。
ニューヨーク州における嗜好用マリファナの合法化は、来年以降に持ちこされることになった。
2019年度州議会の最終日となった6月19日、法案提出者のリズ・クルーガー(Liz Kruger)上院議員(民主)は、「MRTA(Marijuana Regulation and Taxation Act)が今会期に通過しないことが明らかとなった。
不幸にも、(合法化の)遅れは、不必要で、人種間で異なる取り締まりによる生活への影響を、数え切れないニューヨーカーが受けることを意味する」と声明で述べた。
続けて「数ヶ月におよぶ知事室や議員らとの交渉と会話を通じて、我々は大きな前進をとげ、法案を改善し、より多くの支持者を獲得した。ゴールにかなり近づいたが、時間切れとなってしまった」と、最終的な支持を十分に得られなかったことを明かした。
税収の使途や犯罪歴の取り消し、各地域のディスペンサリーの設置に関する、オプトインまたはオプトアウトなどの形式を巡って合意に達することができなかったという。
見送った理由としては、警察や学校などの保護者会などからの反対に加え、推進派の間で大麻(マリファナ)からの税収の使い道をめぐって対立が起きていることがあります。
ニューヨーク州が合法化で見込んでいる年間の税収金額は約2億5000万~6億8000万ドル(約280億~750億円)なのだそうです。
その使い道として、地元の公共施設の利用やヒスパニックや黒人などの地元の人への利用などが挙げられますが、その内容で対立しているようですね。
すでに合法化に踏み切っている州での問題が知れ渡っているので、反対派などとの協議が困難となっているのも一因です。

使い道の方法で揉めていることが原因だったとは・・。
てっきり治安が悪くなるとか、未成年への影響とかを想像していました。。
大きな税収を生むのがグリーンラッシュ中のマリファナ(大麻)ビジネスですが、このような事態まで引き起こすのですね。

大麻の合法化を進める大きな理由として、州の税収を増やす目的があることは確かです。
今までアンダーグラウントで取引されていた大麻の売買を合法することで表舞台での取引を認め、きちんと税を徴収していくという方針ですね。
もちろん闇取引で犯罪者が大きな利益を得ることを防止する側面も大きいです。

では本当に合法化した州では税収増によって闇ルートは減ったんでしょうか??

実は2018年に合法化したカリフォルニア州の場合、現在も約8割の大麻が闇市場で流通されているのだそうです・・。
以前よりも良くはなってきましたが、まだ大麻の販売を認めていない地域が多いうえ、税金が高額で想定されていたよりも正規の取扱店が少ないことなども理由のひとつです。
しかしアメリカでは、若者を中心として大麻(マリファナ)娯楽用での合法化を求める声は大きいのは事実です。
米世論調査会社ピュー・リサーチ・センターが行った調査によると、米国人の62%が大麻(マリファナ)合法化を支持すると回答しているのだそう。
ミレニアル世代(1981〜1991年生まれ)では実に74%が賛成しているのです。
このように合法化の陰りも一部ではありますが、同じ2019年6月に新たに解禁した州もあります。それがイリノイ州です。
現地時間5月31日、米イリノイ州で嗜好品としてのマリファナ(大麻)合法化法案が可決された。
法案はこの後J.B.プリツカー州知事に提出される。シカゴ・サン・タイムズ紙によれば、州知事はすでに法案に署名する計画だと発言していることから、イリノイ州は嗜好品として大麻使用を合法化する11番目の州となる。
大麻規制課税法が制定されれば、2020年1月1日より21歳以上のイリノイ州居住者は30グラム以内の大麻花冠、5グラム以内の濃縮大麻、または500ミリグラム以内のテトラヒドロカンナビノール(THC)を含む大麻製品を購入および所有することが法律で認められる。
税の課税に関しては段階税率が導入され、THC含有量が35%未満の大麻花冠の場合は税率10%、大麻含有製品は20%、THC含有量が35%以上の大麻製品は25%の税率が適用される。
これとは別に州の売上税6.25%が加わり、各自治体から3.5%の追加課税が適用される場合もあるとのことです。

このように娯楽用・嗜好品の大麻(マリファナ)まで合法化した州は11となり、今後も医療用大麻の合法化している州では特に進んでいきそうですね。

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