早ければ2021年2月にハワイで大麻が合法化される!?

大麻について

2019年2月7日、ハワイ州議会の上院司法委員会はレクリエーションが目的の大麻合法化を推進する法案を満場一致で可決しました。

これにより医療用の大麻以外の嗜好品としての大麻利用が2021年2月にも合法化される可能性が出てきました。

Leafちゃん
Leafちゃん

日本人にとって超有名でとっても身近な観光地であるハワイでの大麻合法化は、わたくしたち日本人により大きなインパクトをもたらしそうですよね!

 

この法案は既存の医療用大麻を販売するお店が21歳以上の成人へレクリエーション目的の大麻販売と試験を認めると共に、1/2オンス(約14グラム)までの大麻の所持、使用、栽培を認めるというもの。

そして販売される大麻には15%の税金がかけられて、その一部は若年層の大麻使用、運転中の大麻使用の危険啓発活動などに使われるとのことです。

法案の文章では、「個人利用または娯楽使用のための大麻合法化は、現在の科学的根拠に基づく合理的な結果であり、人々が望んでいる態度にある」と宣言しています。

法案通過すれば、21歳以上の成人は大麻を所有・栽培・消費することが可能になり、正式に課税される小売市場が生まれることになります。

今後、2つの委員会での賛成を経て全議会での投票が行われるそうです。もしかしたら2021年2月にはハワイ州でレクリエーション目的の大麻が合法化されることになるかもしれません。

オアシス先生
オアシス先生

ハワイはアメリカのひとつの州ですよね。

アメリカではカリフォルニア州、ニューヨーク州などを始め、

多くの州で医療用を中心とした大麻利用が行われています。

レクリエーション、嗜好品としての大麻を合法化する方向にハワイも向かうことを決めたという判断になります。

◉ハワイにおける医療用大麻の解禁
 
 
 
ハワイでは、2001年医療大麻に関する法案が施行されました。患者とケアギバーと呼ばれる大麻栽培協力者は、ハワイ州から発行された身分証(ブルーカードと呼ばれるもの)を持つことで、医療用大麻の使用および所持、栽培が認められてきました。
しかし、医療大麻が合法化されたにも関わらず、約7年間にわたり医療大麻を必要とする人に供給ができませんでした。
 
理由はアメリカ連邦法との矛盾によるところが大きいため、うまく機能してこなかったのですね。(※アメリカ連邦法では大麻は全て法的にもNGです)
 
しかし2016年7月14日、画期的な「医療大麻局と市民保護法案」が制定されました。この法案により、ブルーカードをもつ患者は、指定された薬局で医療大麻を購入できる様になりました。
 
医療大麻を利用できる患者は、癌、HIV、PTSD、てんかん、緑内障など多岐にわたります。
 
今回の嗜好品大麻の合法化に至る経緯にも、この医療用大麻の普及が背景にあるのです。
 
オアシス先生
オアシス先生

どこの国や州でも嗜好品、レクリエーション利用での大麻合法化には、何年にも渡って医療大麻がすでに国民の身近に浸透しているという過去実績があるというケースが多いですね。

◉ハワイへ旅行に行って嗜好品の大麻を利用したら捕まるの?
 
仮にあなたが旅行先として人気が高いハワイへ行ったとします。
 
ハワイで盛り上がって、ついつい嗜好品の大麻を吸ってしまいInstagram(インスタ)へ調子に乗って大麻吸引の写真をアップした・・。
 
このようなケースで日本で逮捕されることなんてあるのでしょうか?
 
Leafちゃん
Leafちゃん

ハワイで大麻を利用したけど、仮に2021年2月以降とかで大麻利用が合法化されていたのであれば、特に法的問題はなく、日本での逮捕なんてありえないと思います!

オアシス先生
オアシス先生

そうですよね。

合法であるハワイ州での大麻利用で日本で逮捕されるなんて意味不明だと感じますね。

誰もがオアシス先生とLeafちゃんのように考えると思います。確かに海外で大麻を「吸った」とか使用したというだけなら、帰国後も罪に問われることはないでしょう。

しかし・・

カンナ研修生
カンナ研修生

場合によっては日本国内で逮捕されちゃう可能性があるんです!

1991年に大麻取締法が改正され、大麻所持に関しては国外犯処罰規定が適用されることになりました。

この国外犯処罰規定の適用がポイントなのです。

・国外犯:

ある行為がある国の刑法典など刑事実体法において犯罪を構成すると定められている場合、その犯罪行為がその国の領域外において行われた場合についてもその国の刑法が適用されるよう定められた犯罪をいう

つまり海外で発生した犯罪について、たとえ海外では罪にならないケースであっても、日本に戻ると日本の刑法で罰することができるという規定が国外犯処罰規定。国外犯は凶悪犯罪において適用されるケースがほとんどです。

ただし、実はあまり知られていないですが、大麻所持については1991年から凶悪犯罪である殺人・強盗・誘拐・通貨偽造などのような罪で適用される国外犯処罰規定に仲間入りしたのです。

大麻の所持だけで殺人や強盗などの犯罪区分に入るぐらいの罪ということになりますね。

大麻取締法には、法で定められた大麻取扱者以外による所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のための使用には罰則がありますが、使用(吸引)罰の規定はありません。

しかしながら、使用の事実から遡って大麻所持の証拠が出たり、他人、売買人などから大麻を手に入れたことが判明されれば逮捕される可能性もあります。

仮に大麻吸引の最中に見つかればその時点で「所持」していることになるので、犯罪行為となってしまう可能性があり、注意が必要と言えるでしょう。

では大麻を所持している証拠ってなんでしょうか??

Leafちゃん
Leafちゃん

ハワイで大麻吸引をしていることが分かる??

どうやって??

カンナ研修生
カンナ研修生

証拠を無意識にアップロードしてませんか?

InstagramやTwitter、Facebookなどに・・

もし海外での大麻吸引や所持の写真や動画をアップしていたのなら、それは国外犯処罰規定の適用となる可能性があるのです。

Leafちゃん
Leafちゃん

ああああ・・・

なるほど!

迂闊にアップロードしてしまったら完全アウトになりますね!

なので、この法律を理解したうえで、もし大麻利用や所持をした場合は、たとえ海外であっても証拠写真や動画が決め手となって逮捕される可能性もあるということを念頭に置いておく必要があるのです。

渡航先で大麻を吸引した後に帰国したとなると、現物の大麻所持が見つかったりしない限りは、吸引・所持の事実を証明しようがありません。

しかし、わずかな大麻であっても、仮に日本国内に持ち帰ったら、もちろん完全アウト。現地ではOKな行為であっても、日本に所持、持ち込みをすれば、即逮捕となるでしょう。

そして仮に日本政府が世界での大麻利用の解禁ブームを面白くないと考えていた場合、調子に乗って大麻吸引をした奴は逮捕するぞ!と国内での「見せしめ」の為に、あえてSNSなどに大麻所持・吸引の写真をアップしていた人物を逮捕する可能性もあります。

ちょっと恐ろしいですが、何かしらの意図を持って国が行う可能性はゼロではないのです。

オアシス先生
オアシス先生

とにかく安易にSNSで拡散させない!ということが重要。

たとえ海外で合法化された場所であっても、大麻吸引、大麻所持などの行為をすることも避けるべき。

ましてや調子に乗って日本で法的に禁じられている行為をアップロードする・・なんてことはやめましょうね。

 

Leafちゃん
Leafちゃん

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